借金をした場合によくとられる方法で、夫が借金を作った場合にサラ金会社が妻に返済の請求をするというケースが増えています。しかし、基本的には夫婦だからといって、妻に返済義務が生じることはありません。
ただし「日常家事債務」という条項が民法では規定されています。日常家事債務とは、日常生活を送っていく上で必要な費用について配偶者が借金をした場合には、もう一方の配偶者も返済の義務を背負うという条項です。
一般的に日常家事債務によって妻が返済しなければならない事例として、生活必需品を購入するための借金とか、教育費や医療費に充てたという場合があてはまります。
ですから、夫が一方的に遊興費のためにつかったお金や事業のためにつぎ込んだ資金については、妻が支払いをする必要はありません。もし夫に支払い能力がないと判断された場合には速やかにショッピング枠現金化を行うことです。ショッピング枠 現金化を行うことによって、借金の負担を軽減することができます。
ただし、妻が実際に夫の連帯保証人となっている場合には話は別です。この場合には妻にも返済義務がありますし、夫がショッピング枠現金化をしたとしても妻には返済の義務が残ります。この点については注意をしましょう。
